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これで「改正」といえるのだろうか?

保健福祉委員会に「平成27年度介護保険制度の主な改正内容について」説明がありました。
1、特別養護老人ホームの重点化4月から実施
    新規入所は、原則要介護3以上。ただし、要介護1.2のかたは、やむを得ない事情により、特養以外での生活が著しく困難であると認められる場合は、特例的に入所はみとめられる。
2. 8月から実施
◯所得に応じた利用者負担
一定所得のある65歳以上の方、利用者負担は2割に。2割となるのは合計所得160万円以上の方
◯所得が低い方で介護保険施設および短期入所サービスを利用している方の食費、居住費の負担軽減に適用要件、預貯金が単身で1000万円、夫婦で2000万円超は対象外。
◯1ヶ月に支払う介護保険の利用者負担が上限額を超えた時支給される高額介護サービス費、現役並所得者は37200円から44400円に引き上げる。


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