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陳情「選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書」は、いまも継続中です。

 2019年大田区議会に「選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書」という陳情がだされました。

日本共産党区議団は採択を求めましたが、残念ながら自民、公明、令和が継続を主張し、陳情は採択されませんでした。

日本共産党区議団は2020年に審査を求める意見をだしましたが、引き続き継続となっています。


以下は総務財政委員会においての各会派の態度表明の議事録です。

<採択を主張した会派>
◆黒沼 委員 元第30号 選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書を国に提出することを要望する陳情は、採択すべきです。

 選択的夫婦別姓制度導入について、今年2月の政府の世論調査でも、賛成42.5%、反対29.3%を大きく上回りました。もはや安倍内閣の世論賛否が拮抗しているという抗弁は通らなくなっています。

 日本共産党は、夫婦別姓が定められている現行法では、改名しているのは90%が女性です。多くの人が改名によって自分を失うような、不利益をこうむっているのが現状です。逆に、選択的夫婦別姓で、不利益をこうむる人は誰もいません。誰にとっても、幸せな制度になると考えます。
 問題の本質は、憲法第13条個人の尊厳、24条の両性の平等が民主主義の根幹と位置づけられたのに歴史的意義があると考えます。

 世界で結婚して同姓を決めているのは日本だけです。また、国連から、日本政府に対して女性差別撤廃条例1条にはっきりと、氏の選択の自由が明記されています。この問題で日本は例外的な野蛮な国となっている状況です。

 問われるのは、政府と国会の責任です。国が正しい立場に立たないとき、地方自治法の精神を生かして、敢然として国に意見を上げるべきです。よって、陳情は採択すべきです。

◆庄嶋 委員 立憲民主党大田区議団は、元第30号 選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書を国に提出することを要望する陳情については、採択を求めます。

 本陳情が主張する選択的夫婦別姓制度は、夫婦別姓を選択できるようにするものであり、夫婦同姓を否定するものではありません。

 内閣府の平成29年度の家族の法制に関する世論調査では、夫婦別姓の選択を容認する人が5年前より7%増え42.5%を占める一方、そのうち実際に自分が夫婦別姓を希望するかについては、希望するが19.8%、希望しないが47.4%、どちらともいえないが32.1%となっており、希望する人は単純計算で全体の1割に満たない、言わば少数派です。しかし、少数だからこそ選択できることに意味があり、自分は希望しないけれども、希望する人のことは認めるという寛容な意識があらわれているデータだといえます。

 性別や国籍にとらわれず、多様な人材の活躍が期待される社会にあっては、個人のアイデンティティにもかかわる姓名も含め、多様なあり方を尊重することが重要です。

 夫婦別姓を選択できる制度を設けることで、別姓を選択したいカップルが夫婦同姓の婚姻の場合や、別姓を選択できる日本人と外国人の婚姻の場合に比べて、経済的、社会的に不公平となることなく、助け合いの最小単位である家族をつくれるようにするためにも、本陳情の採択を求めます。

◆奈須 委員 フェアな民主主義、奈須利江です。
 元第30号 選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書を国に提出することを要望する陳情について、採択を主張いたします。

 採択の立場から討論いたします。
 この陳情は、選択的夫婦別姓について法制化を求める意見書を国に提出することを求めています。
 そもそも夫婦同姓が義務づけられているのは日本古来からの慣習ではなく、明治政府が、家父長制のもと夫婦同姓を制定してからで、家制度が廃止され、婚姻は家に入るものではなく両性の合意のみに基づいて成立するものとなりながら、夫婦同姓だけが残ってしまっています。そのため、選択的夫婦別姓の導入が議論されながら、いまだに法改正されていないのが現状です。

 世界においても夫婦同姓を義務づけているのは日本だけであると、厚生労働省の答弁もあります。
 国民のアンケート結果を見ても、2018年2月に内閣府が公表した世論調査でも、夫婦同姓も夫婦別姓も選べる選択的夫婦別姓を導入するための法改正に賛成、容認と答えた国民は66.9%もあり、反対の29.3%を大きく上回っていることが明らかになっています。

 昨今、認めるべきであるという人たちも増えています。これらを見ても、選択的夫婦別姓を法制化する状況は整ってきていることがわかります。
 こうした状況を踏まえ、現状を改善するためには、区民の声を国に届ける意見書は非常に重要であると考えます。
 採択しない理由は見当たらず、採択を主張いたします。

<継続を主張した会派>
◆鈴木 委員 自由民主党大田区民連合は、元第30号 選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書を国に提出することを要望する陳情に関しまして、国の世論調査や、本区の人権に関する意識調査においても、選択的夫婦別姓制度の関心は日に日に高まってきていると認識をしております。

 また、各自治体において、同様の陳情が出されておりますが、それぞれの議会でも扱いが分かれており、それだけ多様な意見があると同時に、慎重な判断が必要であるとのあらわれとも考えます。
 現在、国においても様々な観点から議論がされており、民法や戸籍法等の改正は慎重に進めていきながら、保険制度や扶養控除、相続等、法改正による影響が及ぶ範囲について研究を進めていくことが優先との見解もあります。

 今後、さらに議論を深め、慎重な対応が必要であるとの観点から、本陳情は継続とします。

◆勝亦 委員 大田区議会公明党は、元第30号 選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書を国に提出することを要望する陳情については、継続を求めます。

 この陳情は、様々な社会環境の変化から、我が会派としては、基本的に賛成の立場ではありますが、この陳情にある意見書提出には、全会派一致を原則としておりますので、

先ほど第一会派の自民から継続を主張されましたので、我が会派としても継続を主張いたします。

◆犬伏 委員 令和大田区議団は、ただいま上程されました元第30号 選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書を国に提出することを要望する陳情につき、継続を主張いたします。

 夫婦同姓につきましては民法750条、戸籍法74条1項に基づいて定められておりますが、この定めは1898年、明治31年、旧民法によって定められ、戦後1947年、昭和22年に改正民法でも同様な定めが行われました。1996年、法制審議会において選択的夫婦別姓制度についての提言があり、2015年12月には第4次男女共同参画基本計画において、民法改正について検討を進めることが必要であるという決定がなされたところであります。

 大田区議会から国に意見書を出すということは、72万区民の総意が選択的夫婦別姓制度を求めているという意見表明にほかなりません。残念ながら、現在、大多数の区民が選択的夫婦別姓制度を求めているとは思えないのであります。

 国民的議論を踏まえて、全ての人々が納得をする制度改正が必要だと思い、本日のところは継続を主張したいと思います。

 委員長 
継続と採決に意見が分かれております。
 そこで、継続するか否かについてお諮りいたします。
 本件につきまして、継続することに賛成の方は挙手をお願いいたします。
 (賛成者挙手)

委員長 
賛成者多数であります。よって、元第30号は継続審査と決定いたしました。


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清水菊美こんにちはニュース10月10日付ぜひお読みください

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