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区民の命と健康を支える社会保障としての国民健康保険について

11月28日第4回定例議会の日本共産党区議団の代表質問で、「区民の命と健康を支える社会保障としての国民健康保険について」質問しました。以下荒尾議員の行った質問内容です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー健康保険について質問します。

 まず初めに
「所得は低いのに保険料はいちばん高い”」、この不公平をただすのは政治の責任です。

国保加入者の平均保険料(一人当たり)は、政府の試算でも、中小企業の労働者が加入する協会けんぽの1・3倍、大企業の労働者が加入する組合健保の1・7倍という水準です。

東京23区に住む給与年収400万円の4人世帯が、協会けんぽに加入した場合、保険料の本人負担分は年19・8万円ですが、同じ年収・家族構成の世帯が国保加入だと保険料は年42・6万円、じつに2倍以上の格差が生じています。

このような大きな格差が生じている最大の原因は、国が国庫負担率を削減してきたからです。高過ぎる保険料を引き下げ、国保の構造的な問題を解決するためには、公費を投入するしかありません。

全国知事会、全国市長会、全国町村会なども、国保の定率国庫負担の増額を政府に要望し続けており、2014年には、国民の保険料負担の公平性と将来にわたる国保財政の基盤強化の視点から、公費を1兆円投入して、協会けんぽ並み負担率にすることを政府・与党に求めました。

区長に伺います。

日本共産党は11月1日に「高すぎる国民健康保険料(税)を引き下げ、住民と医療保険制度を守ります」という提案を発表しました。全国知事会など地方6団体と同様の提案です。区長も当然この立場にたつべきです。お答えください。
また、そうであるならば、国に要望するだけでなく、法定外繰入を継続すべきです。
お答えください。

次に質問します。
国保料が、協会けんぽなどの被用者保険と比べて、著しく高くなるもう一つの大きな要因になっているのは、国保にしかない「均等割」という保険料算定です。

被用者保険の保険料は、収入に保険料率をかけて計算するだけで、家族の人数が保険料に影響することはありません。ところが、国保料は、所得に保険料率をかける「所得割」、世帯員の数に応じてかかる「均等割」です。大田区では基礎分と支援金分で年5万1千円となっています。子どもの数が増えるほどこの均等割りが増えることになります。

「まるで人頭税」「子育て支援に逆行している」という批判の声があがり、全国知事会などの地方団体からも「均等割」見直しの要求が出されています。

“人間の頭数”に応じて課税する人頭税は、古代に作られた税制で、人類史上でもっとも原始的で過酷な税とされています。それが21世紀の公的医療制度に残っているのです。この時代錯誤の仕組みこそ、国保料を低所得者や家族が多い世帯に重い負担にしている最大の要因です。

しかし、均等割は、法律で必ず徴収することが義務づけられています。だからこそ、区独自の減免制度が必要になってきます。

区長に伺います

清瀬市では高すぎる保険料の要因となっている「均等割額」を第2子から半額にする負担軽減策を実施しています。大田区は7割・5割・2割の減免制度があると言っていますが、例えば自営業の夫婦、子ども2人の4人家族で所得が270万円の場合、国保料は約44万円になります。
そのうち家族の人数に応じてかかる均等割額に減免は適用されず51,000円×4人で20万4000円になります。
「低所得者の多くが加入しているのに一番保険料が高い」という不公平を正すため、清瀬市のように大田区として、均等割の独自の負担軽減策を講じるべきです。
お答えください。

次の質問は、現行の国保制度には、災害などで所得が激減した人の保険料を“一時的・臨時的”に免除する仕組みはありますが、常設の免除制度はありません。

“一時的に困った人は助けるけれど、ずっと困っている人は助けない”という矛盾した制度になっています。

大田区の国保運営協議会にだされた今年2月17日の資料によれば昨年12月時点で、差し押さえ504件差し押さえ処理による収納255件そして執行停止が1635件となっています。
財産調査の徹底を行った結果約7割の方が差し押さえるべき財産を持っていなかったことが分かりました。つまり「払わないのではなく払えない」ということです。

保険料が滞納すると保険証とりあげ、短期証、資格証明書となります。区内の国保滞納世帯数は36,204世帯で加入世帯の35.9%に及びます。

短期証・資格証の発行件数は今年9月末時点で、短期証1957件、資格証668件となっています。お金がなく保険料が払えない方が、病院の窓口で10割払えるでしょうか。

区長に伺います。

日本医師会などの医療関係者も、国民皆保険制度をまもるために、保険証の取り上げをやめるよう求めています。金の切れ目が命の切れ目にならないようにするために保険証の取り上げはやめることを求めます。
また、国税徴収法151条に換価の猶予が、国税通則法第46条に納税の猶予があります。困難で生活に支障をきたすような場合は、納税の猶予と換価の猶予の立場に立ち滞納者の生活実態をよく聞いて親身に対応することを求めます。
お答えください。
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区長は「区長会を通して今後も国に要望をする」と答弁をするのみでした。
区民の現状を見ようとしないのか、実態が即した対策を立てようと姿勢は見せませんでした。
(詳しい答弁については、区議会議事録に掲載されます。)

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介護制度から「自立」した要支援の区民の実態は


11月28日に日本共産党を代表して荒尾議員の質問の中で「要支援2」の区民が、介護保険制度から「自立」ということで外された事例を示し、区長に質問した内容は以下の通りです。

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先日、訪問ヘルパーをされている方から、総合事業サービスを卒業した方、Aさんの話を伺いました。
Aさんは78歳女性、要支援2で一人暮らしです。両下肢の具合が悪く、歩行がやや不自由で長距離歩くことは困難です。現在区内の病院の整形外科にバスを乗り継いで定期的に通院しています。

 今年3月にサービスが終了してからは、家の中の掃除もままならず、ゴミ出しも困難なため、生活環境が悪化しており、時々知人の方が見えたときには買い物をお願いしているとのことでした。

また、地域包括支援センターから見守りキーホルダーを取りに来てほしいと連絡があったときには、「足が具合悪いから取りに行くことはできない」と言って、自宅に届けてもらったそうです。

しかしその後の訪問連絡は一切なく、放置状態となっています。このままではAさんは心身状態が悪化し、介護度が重度化するおそれがあります。

適切なケアマネジメントを実施し、介護予防に取り組まなければいけません。サービスを卒業したら、それで終わりなのでしょうか?これが介護予防があるべき姿なのでしょうか?

要支援の人であれば、その名の通り支援が必要なのであり、卒業後であっても適切な対応やケアマネジメントが求められるのではないでしょうか。これは「卒業」ではなく介護サービスからの追い出しに他なりません。


区長に伺います。

「卒業」後の高齢者をしっかりサポートするために地域包括支援センターがしっかりとアフターフォローをし、高齢者を孤立させない、また状態を悪化させないための体制を整えるべきです。そのためにも地域包括支援センターの職員増員と体制を整備することを求めます。お答えください。
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区長の答弁は、地域包括支援センターは十分機能を果たしている。というもので、Aさんの現状についての配慮もありませんでした。

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