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東京都迷惑防止条例「改正」案の撤回を求める意見書(案)は否決に。残念すぎる

大田区議会第1回定例議会最終日に、日本共産党区議団8名と他3名の議員名で、都迷惑防止条例改悪案の廃止を求める意見書を提出しましたが、賛成は11名で、否決されました。

私が提案理由を読み上げ、日本共産党金子悦子区議と、フェア民なす議員が賛成討論
、自民党伊藤議員が反対討論を行いました。

以下意見書案と、金子悦子議員の賛成討論です。


公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(東京都迷惑防止条例)「改正」案の撤回を求める意見書(案)

 東京都は都迷惑防止条例の「改正」案を都議会第1回定例議会に提出しました。22日警察・消防委員会で採決され、3月29日の都議会本会議で成立されようとしている。

そもそも現行の都迷惑防止条例自体が警察による濫用の危険性があり、都民の権利を過度に侵害する可能性がある。

さらに「改正案」では捜査機関による市民運動、住民運動、労働運動、取材活動への規制をいっそう容易にするものである。

「悪意の感情」というあいまいな目的があれば、通常では処罰されない行為が処罰される。

「内心の証明のため」自白を強要される恐れもあります。また、相手が会社や法人でも成立します。しかも被害者の告訴は不要であり、現場の警察の判断で逮捕が可能です。なぜ改正するかの立法事実がない。

 平和や暮らしを守る活動は憲法第28条(労働運動)や憲法第21条(言論表現の活動)などで保障されています。「法律の範囲内で条例を制定する」としている憲法第94条にも反する。

 市民運動、労働運動、取材活動などを規制する根拠とされる恐れのある都迷惑防止条例「改正」案は撤回し廃案を求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

年月日

東京都知事 宛


大田区議会議長名日本共産党大田区議団を代表して、ただいま上程されました 議員提出第4号議案「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(東京都迷惑防止条例)「改正」案の撤回を求める意見書(案)」に賛成する討論を行います。

いわゆる東京都迷惑防止条例の今回の改成案は、改正ではなく都民・国民の権利侵害、集会、結社及び出版その他いっさいの表現の自由、勤労者の団結権など、憲法に保障された権利を侵害することにつながる恐れのある改悪案になっています。

今回の改定は、つきまとい行為の禁止に、「みだりにうろつくこと」、「その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知りうる状態に置くこと」、「名誉を害する事項を告げること」などを新たに加え、罰則規定を強化することです。しかも、相手が会社や法人でも成立して被害者の告訴は不要であるため、現場の警察の判断で逮捕が可能になります。

 これでは、市民が国会前や路上で政治家の批判をする、労働組合が会社を批判する、ジャーナリストが取材対象の周辺を調べることなどを繰り返した場合、取り締まりの対象にされる可能性があります。

 この条例の重大な問題点は、内心のねたみ、恨みその他の悪意の感情の充足なのかどうかが、犯罪かそうでないかの分水嶺であることが変わっていないことです。内心をどう判断するかの質疑には「個々の事案に応じて、法と証拠に基づいて判断する」としか答弁できませんでした。

しかも、今回の条例改定がなぜ必要かという立法事実を具体的に示すこともできず、把握しているのは相談件数だけで、「重大事案に発展する恐れがあり、早急な対応が必要」という理由については、根拠を示すこともできませんでした。

 「法律の範囲内で条例を制定する」という憲法第94条に反する条例を都議会が可決していいのでしょうか。東京都は日本の首都であり、日本の人口の1割が住む地域で、迷惑防止の名前で住民を監視する条例は許せません。

2020年のオリンピックを控えている時期に、国際交流を促進するどころか相互不信を拡散するような条例は時代錯誤も甚だしいと申し上げて、意見書の賛成討論とします。


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