子どもの医療費等の助成の条例提案をしました。
日本共産党区議団は、以下のような条例提案をしました。上程され、本日の子ども文教委員会で質疑が行われました。なお、委員会の採決は4日、本会議の採決は8日。
条例改正の主旨は、現在中学3年生(15歳)までの医療費の無料制度を、高等学校等3年生(18歳)に拡充し、
診断書等の文書料金も対象とし「大田区子どもの医療費等の助成に関する条例」とする提案です。
提案理由は、区内の中学生の約99パーセント高等学校等に進学している生徒の健康保持と、保護者への経済的支援をすることである。
政府与党も教育費の軽減を公約としており、高校授業料の無償化が進んでいる。医療費については23区内では千代田区が高校生の医療費を無料としており、全国でも広まっているが、大田区ではまだ進んでいない。
大田区が平成29年3月に発表した「おおた子ども生活応援プラン」は、子どもの貧困対策に関する計画で、18歳までの子どもとその家庭を対象にしている。
しかし、中学校卒業と同時に健康と医療に関する支援がほとんどないことから、高等学校等で学んでいる生徒が心身ともに健康で生活できるよう医療費等の助成の対象となるよう提案している。
また、診断書や文書の料金の負担軽減の要望が子育て世帯から出ているため加えている。
係る予算は約5億円と試算しているが、財源については区の持ち出しとなるが、予算編成にあたっては大田区の総予算を持ってすれば努力できるはずと考える。
以下 議員提出第8号議案
大田区乳幼児及び義務教育就学児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例
大田区乳幼児及び義務教育就学児の医療費の助成に関する条例(平成19年条例第34号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
大田区子どもの医療費等の助成に関する条例
第1条中「乳幼児及び義務教育就学児」を「子ども」に、「医療費」を「医療費等」に、「児童」を「子ども」に改める。
第2条第1項中「児童」を「子ども」に、「及び義務教育就学児」を「、義務教育就学児」に改め、「ものをいう。)」の次に「及び少年(満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(婚姻をしている者及び婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を除く。)のうち乳幼児及び義務教育就学児以外のものをいう。)」を加え、同条第2項及び第3項中「児童」を「子ども」に改める。
第3条第1項中「医療費」を「医療費等」に、「児童」を「子ども」に改め、同条第2項各号列記以外の部分中「児童」を「子ども」に改める。
第4条中「医療費」を「医療費等」に改める。
第5条第1項中「児童」を「子ども」に改め、「負担すべき額」の次に「及び診断書等の文書料の額」を加える。
第6条第1項中「医療費」を「医療費等」に、「診療若しくは手当又は薬剤の支給」を「診療、手当、薬剤の支給又は診断書等の交付」に改め、同条第2項中「医療費」を「医療費等」に改める。
第9条中「医療費」を「医療費等」に改める。
第10条第1項中「児童」を「子ども」に、「医療費」を「医療費等」に改め、同条第2項中「医療費」を「医療費等」に改める。
第11条及び第12条中「医療費」を「医療費等」に改める。
付 則
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の大田区子どもの医療費等の助成に関する条例の規定は、平成30年4月1日以後における療養に係る医療費等の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(提案理由)
医療費助成の対象者の年齢を拡充することにより、保護者の経済的負担の軽減と、子どもの健全な育成を図るため、条例を改正する必要があるので、この案を提出する。
条例改正の主旨は、現在中学3年生(15歳)までの医療費の無料制度を、高等学校等3年生(18歳)に拡充し、
診断書等の文書料金も対象とし「大田区子どもの医療費等の助成に関する条例」とする提案です。
提案理由は、区内の中学生の約99パーセント高等学校等に進学している生徒の健康保持と、保護者への経済的支援をすることである。
政府与党も教育費の軽減を公約としており、高校授業料の無償化が進んでいる。医療費については23区内では千代田区が高校生の医療費を無料としており、全国でも広まっているが、大田区ではまだ進んでいない。
大田区が平成29年3月に発表した「おおた子ども生活応援プラン」は、子どもの貧困対策に関する計画で、18歳までの子どもとその家庭を対象にしている。
しかし、中学校卒業と同時に健康と医療に関する支援がほとんどないことから、高等学校等で学んでいる生徒が心身ともに健康で生活できるよう医療費等の助成の対象となるよう提案している。
また、診断書や文書の料金の負担軽減の要望が子育て世帯から出ているため加えている。
係る予算は約5億円と試算しているが、財源については区の持ち出しとなるが、予算編成にあたっては大田区の総予算を持ってすれば努力できるはずと考える。
以下 議員提出第8号議案
大田区乳幼児及び義務教育就学児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例
大田区乳幼児及び義務教育就学児の医療費の助成に関する条例(平成19年条例第34号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
大田区子どもの医療費等の助成に関する条例
第1条中「乳幼児及び義務教育就学児」を「子ども」に、「医療費」を「医療費等」に、「児童」を「子ども」に改める。
第2条第1項中「児童」を「子ども」に、「及び義務教育就学児」を「、義務教育就学児」に改め、「ものをいう。)」の次に「及び少年(満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(婚姻をしている者及び婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を除く。)のうち乳幼児及び義務教育就学児以外のものをいう。)」を加え、同条第2項及び第3項中「児童」を「子ども」に改める。
第3条第1項中「医療費」を「医療費等」に、「児童」を「子ども」に改め、同条第2項各号列記以外の部分中「児童」を「子ども」に改める。
第4条中「医療費」を「医療費等」に改める。
第5条第1項中「児童」を「子ども」に改め、「負担すべき額」の次に「及び診断書等の文書料の額」を加える。
第6条第1項中「医療費」を「医療費等」に、「診療若しくは手当又は薬剤の支給」を「診療、手当、薬剤の支給又は診断書等の交付」に改め、同条第2項中「医療費」を「医療費等」に改める。
第9条中「医療費」を「医療費等」に改める。
第10条第1項中「児童」を「子ども」に、「医療費」を「医療費等」に改め、同条第2項中「医療費」を「医療費等」に改める。
第11条及び第12条中「医療費」を「医療費等」に改める。
付 則
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の大田区子どもの医療費等の助成に関する条例の規定は、平成30年4月1日以後における療養に係る医療費等の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(提案理由)
医療費助成の対象者の年齢を拡充することにより、保護者の経済的負担の軽減と、子どもの健全な育成を図るため、条例を改正する必要があるので、この案を提出する。
東松島市議会親善訪問に伴う議員の派遣について
11月30日の本会議に上程されました「宮城県東松島市議会親善訪問に伴う議員の派遣について」日本共産党区議団は以下の討論をして反対しました。48名議員のうち11名は反対しましたが、賛成者多数で可決されました。
参加する議員、
大森昭彦(自民 議長)、岡元由美(公明 副議長)、鈴木隆之(自民)、伊藤和弘(自民)、
勝亦聡(公明)、荻野稔(無印)
日程
12月21日~22日
<反対討論(福井議員)>
日本共産党区議団はただ今上程されました「宮城県東松島市議会親善訪問に伴う議員の派遣について」 反対の討論を行います。
宮城県東松島市には東日本大震災後、大田区職員の派遣をはじめ多く区民がボランティアに参加し、復興に最大限の支援を続けており、お互いの深い信頼関係が築かれています。
昨年 議会都市整備委員会が行政視察で訪問し、復興状況を視察しています。
日本共産党区議団は震災直後の5月に訪問しました。市長との懇談を行い、想像をはるかに超えた大震災に見舞われながら、行政職員と市民が力をあわせて苦難に立ち向かっていること、とりわけ市職員の定員削減の反省など貴重なご意見を聴いてきました。
日本共産党区議団は東松島市との親善友好には大賛成であり、進めるべきとの立場です。
しかし、今回の議員派遣は日程含め突然の提案であり、東松島市議会訪問であり、視察内容も不明確です。
議員派遣は例えば議長のみでいいのではないか?との意見や、全議員対象にすべきではないか?などの意見もあります。
このような議論もないまま突然出されることに場当たり的な感じが否めません。
今年度中に、ましてやこの年末に急ぎ行う必要はないと考えます。
現在 大田区と東松島市は、「友好都市連携」「災害時における相互応援に関する協定」を提携しております。議会としては訪問する準備と予算を組んでから議員派遣をすべきと考えます。
議員の親善訪問は公金を使って行うものであります。十分な配慮が必要と考えます。以上